青年会議所神奈川不動産クラブ会員規約


(名称)
第1条 本会は青年会議所神奈川不動産クラブと称する。

(本部・事務所)
第2条
    1)本会の本部は会長会社内におく。
    2)本会の事務局は別に設け又連絡事務所を設けることができる。

(目的)
第3条 本会は青年会議所の機構に通じてその目的に立脚し業界の改善促進を計り、
    業界に於ける青年独自の立場に立って青年会議所の目的である会員の修練と
    相互の親睦、社会への奉仕に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会はその目的達成のために次の事業を行う。
    1)業界の社会的地位の向上
    2)不動産法の研究並対策
    3)情報交換
    4)業界をとりまく諸問題の研究
    5)業界内の諸団体との交流
    6)今後の不動産経営の研究
    7)会報の発行
    8)会員の親睦
    9)その他不動産部会の目的を達成する為の諸事業

(会員資格)
第5条 本会の会員は日本青年会議所員で神奈川県内に在勤、在住する会員並びに
    設立以降のOBをもって正会員とし、不動産又は之に関連する事業に従事
    するものとする。

(入会金・会費)
第6条 本会の会員は入会に際し入会金を、また毎年1月末迄に会費を次の通り納入
    しなければならない。
      入会金    金10,000円
      会費 年会費 金10,000円
    なお年度の途中で入会しても当該年度の会費は納入しなければならない。必要
    に応じて臨時会費を徴収することが出来る。尚既納の会費は返還しない。

(入会退会除名)
第7条
    1.本会に加入しようとする者は所定の入会申込書を本会の常任委員会に提出し
     なければならない。
    2.入会した会員の都合により青年会議所を退会するものは本会も自然退会とす
     る。上記以外の理由によって退会を希望するものは所定の退会届を常任理事
     会に提出しなければならない。
    3.会費を所定期日までに納付しない者は常任委員会の決議により勧告の後、退
     会を命ずることがある。
    4.本会を事情により休会しようとする者は所定の休会届を常任委員会に提出し
     なければならない。休会者については、当該年度の年会費を免除するが、年度
     途中から休会する場合であっても、既納の会費は返還しない。なお、休会を取
     りやめる場合には入会金を徴収しないものとする。

(総会)
第8条 本会の定時総会は年1回以上開催する。又臨時総会は常任委員会が必要と認
    めた時これを召集することができる。なお総会の定足数は正会員の1/3としそ
    の議決は出席会員の過半数を以って決定する。総会に就いては委任状による出
    席及び議決権の行使を妨げない。

(総会決議事項)
第9条 次の項目については総会の決議を要する。
   1)会則の変更
   2)役員の選任及び解任
   3)事業計画及収支予算の決定並びに変更
   4)本会の解散
   5)事業報告及決算報告
   6)その他本会の運営について特に重要な事項

(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。
   1.会長1名 直前会長1名 副会長3名以内 幹事2名以上 常任委員5名以上
    (但し会長、副会長、幹事を含む)監事 アドバイザー各1名以上
   2.次年度の会長は、総会において選任する。
   3.会長を除く役員は、正会員のうちから、会長の指名により総会において選任す
    る。
   4.役員の任期は毎年1月1日より12月31日迄とし、重任を妨げない。
   5.役員は、当該年度に満45歳以下である者とする(ただし、アドバイザーおよび
    監事を除く)。

(常任委員会)
第11条 常任委員会は会長、副会長、幹事、常任委員及び監事を以って構成し本会則
     に従い本会の運営についての必要な事項を決定する。なお常任委員会の定足
     数は常任委員の過半数としてその議決は出席者の過半数にて決定する。
     直前会長、監事、アドバイザーは常任委員会に出席し、発言する権限を持つ。
     但し議決権を有しない。

(委員会)
第12条 本会の運営を円滑ならしめる為常任委員会の決議により委員会を設置することができる。

(アドバイザー)
第13条 常任委員会の決議によりアドバイザーを若干名おくことができる。

(収入)
第14条 本会の収支は入会金、会費、寄付金その他の収入を以ってこれに充てる。

(事業年度)
第15条 本会の事業年度は1月1日より12月31日迄とする。
第16条 本会は前事業年度の事業報告書、総会議事録及び決算報告書、新事業年度
     の事業計画及び収支予算書、新事業年度の会員名簿及び役員名簿を新事業
     年度の2月末日迄に総会に提出し、承認を得る。

(細則の設置)
第17条 本会則に定めるのもののほか会運営に関し必要に応じて総会の決議により細
     則を設けることができる。

(議事録)
第18条 本会は各種議事録、決算書、事業報告書、細則等重要な書類を常に完全に
     整理した上、会長事務所にこれを常時備え置かなければならない。
第19条 例会は原則として3ヵ月に1回とし、第2月曜日に開催する。但し、会長は必要
     と認めた場合は召集することができる。


青年会議所神奈川不動産クラブ事務局